【新制度のお知らせ】低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

気仙沼ってどんなまち?【新制度のお知らせ】低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

売却時の価格が500万円以下の空き家バンク登録物件は税額控除を受けられる可能性があります!

1. 概要

個人が、土地と上物の取引価格の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす※低未利用土地(上物含む)を以下の対象期間に譲渡した場合、取引に係る税金に特例措置(長期譲渡所得から100万円を控除する)を受けられます。
※「低未利用土地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利用されていない「未利用土地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。

2. 対象期間

令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間

3. 特例措置を受ける要件

・所有期間が5年を超えるものであること
・都市計画区域内にあること
・売却価格が500万円以下であること
・市の空き家バンクに登録していること
(ただし、通常の宅地建物取引業者が仲介するやり取りにおいても、対象となる可能性がありますので、既に広告等を出している場合は不動産業者にお問い合わせください。)

4.申請等手続き

(1)申請者は、市震災復興・企画課けせんぬま創生戦略室に、申請書類を提出します
ア.低未利土地等確認申請書 【様式①-1】
イ.売買契約書の写し
ウ.次の(イ)~(ニ)までのいずれかの書類
(イ)気仙沼市及び気仙沼市移住・定住支援センターMINATOが運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
(ロ)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(ハ)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(ニ)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
エ.低未利用土地等の譲渡後の利用について 【様式③】
オ.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
(2)市は、申請者に、申請に応じた確認書を交付します。(申請から交付までには1週間から10日ほど要します。)
(3)申請者は、確認書をもって、確定申告し、税額の控除を受けます

<提出申請書様式>

・申請書様式①-1/①-2
・申請書様式②-1/②-2
・申請書様式③
・申請書記入例 
・譲渡の場合申請書 記入例

5.税額の控除計算

(1)長期譲渡所得金額の計算長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
(2)税額の計算税額=長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)
(3)特別控除として100万円が控除されます

6.その他

詳しくは国土交通省のホームページをご参照ください。
(参考:自治体宛通知)低未利用土地等の譲渡に係る所得 税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について
(参考)低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円特別控除について

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