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【募集開始!】防災集団移転団地の空き区画を分譲しています。
気仙沼市では、災害危険区域内で被災された方々の住宅再建のため、防災集団移転促進事業において住宅用地の整備をしましたが、 住宅再建方法の意向変化などに伴い、団地内で空き区画が生じています。 今回、被災者以外の個人や住宅関係業者等についても募集対象に加え、空き区画を分譲いたします。 募集要項 分譲対象地区 № 地区名 区画数 土地面積 分譲価格 1 大沢 A 地区 2 約 322 ㎡ H-4 2,736,000 円 F-2 2,738,000 円 合 計 2 ※配置計画等含む詳細は,位置図等でご確認ください。 募集対象者 ・被災の有無に関わらず、対象区画に住家の建築を希望する者 申込資格 ・申込資格がある方は次に掲げるものに該当しない方とします。 ア 市税を滞納している方 イ 気仙沼市暴力団排除条例(平成25年気仙沼市条例第39号)第2条第2号から第4号に規定する暴力団又は暴力団員等 ※その他の理由により申込資格を認めない場合がありますので、申込資格について懸念等がある方はご相談ください。 土地の利用条件 (1)居住用住宅敷地として利用すること (2)土地の売買が決定されてから、3ヶ月以内に土地売買仮契約 注1)を締結すること (3)土地売買契約成立後、1 年以内に建築業者と建築請負契約を締結すること 注1)土地分譲にあたって東北地方整備局長からの承認が必要であり、承認後本契約締結となります。 土地売買契約成立後、1 年以内に建築業者と建築請負契約を締結すること 注 1)土地分譲にあたって東北地方整備局長からの承認が必要であり、承認後本契約締結となります。 申込みに必要な書類等 ご用意していただくもの 補足説明 ①市有財産(土地)払下申請書 入居者世帯構成員表 申請者は売買契約を結び、登記名義人となる方に申し込んでいただきます。 共有名義で購入する場合は、連名での記入をお願いします。 ②印鑑 シャチハタ以外の認印でお願いします。 共有名義の場合は、共有構成員全員の押印をお願いします。 ③市税の滞納がないことの証明書 (申請日から1ヶ月以内に発行されたもの) 市税納付状況を市長が閲覧することにご同意いただける場合、不要です。 ④り災証明書 東日本大震災により被害を受けたことが証明できるもの。 ※被災していない方は不要です。 申込受付 (1)受付期間 令和4年11月8 日~11月22日(土日祝日を除く平日) 午前9時〜午後5時まで (2)受付場所 ・市役所東側分庁舎 建設部住宅課窓口 ・唐桑総合支所 産業・建設課窓口 ・郵便での申請(令和4年11月22日消印有効) (送付先:郵便番号988-8501 (住所不要)気仙沼市住宅課住宅企画係担当者宛て) (3)抽選方法 一つの区画に対し、複数の申込みがあった場合、抽選を行います。重複がない場合は、抽選を行わず区画を決定します。 (4)公開抽選日時 ①令和4年12月6日 午後3時~ ②抽選方法 申込みが重複した区画ごとに、職員が回転式抽選器で抽選します。 契約に関する手続き (1)売買代金の納入期限 売買代金は、本契約締結日から2ヶ月以内に、契約金額の全額を一括でお支払いいただきます。 (2)所有権移転登記 売買代金の納入を確認後,市で所有権移転登記を行います。 所有権移転登記にかかる登録免許税は購入者のご負担となります。 登録免許税の金額については納付書送付時にお知らせいたします。 お知らせ後、速やかに登録免許税相当額の収入印紙のご準備をお願いします。 (3)住宅用地の引渡し 原則、所有権移転登記後の引渡しとなります。 ただし、測量や地鎮祭など現況を大きく変えないものは所有権移転登記前でも許可していますので、ご相談ください。 その他 (1)住宅用地は現状での引渡しとなります。現地や周辺環境は必ず申請者ご自身でご確認ください。 (2)各供給施設(上下水道)及び排水施設は整備されています。詳しい施設の内容等をご確認されたい場合はご連絡ください。 (3)住宅建築にあたり気仙沼市防災集団移転団地内でまちづくりルールが定められていますので、ご留意ください。 名称 防災集団移転促進事業地区まちづくりルール 位置 気仙沼市 面積 まちづくりの目標 防災集団移転促進事業により創出される住宅地において、緑に囲まれた地区環境と調和した街並みや、快適で防災性に優れた居住環境を誘導し、良好な住宅市街地の形成・保全を図る。 区域の整備・開発及び保全の方針 【土地利用の方針】まちづくりの目標を実現するため、土地利用の方針を以下のとおり定める。 <環境住宅地区> 緑豊かな環境との調和が図られた戸建て住宅を主体とする住宅地として、良好な住環境の誘導を図る まちづくりの方針 一戸建ての専用住宅を主体に、閑静で良好な低層住宅地の形成を図る 建築物の用途制限 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、市長が公益上必要でやむを得ないと認めて許可したものについては、この限りではない。 ・一戸建ての住宅 ・兼用住宅(次の①から⑦に掲げる用途を兼ねるもので、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の延べ面積の2分の1以上でありかつ、住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が50㎡以内のもの及び⑧に掲げる用途を兼ねるものに限る。) ① 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。) ② 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 ③ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 ④ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗 ※ 1 ⑤ 自家販売のために食品製造業(食品加エ業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐店、菓子店、その他これらに類するもの ※ 1 まちづくりのルール (地区整備計画) ⑥ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 ⑦ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房 ※ 1 ⑧ 診療所 ・集会所、警察官派出所、公衆便所等公益上必要なもの ・上記の建築物に附属するもの(15㎡を超える畜舎、危険物貯蔵庫、規模の大きい駐車場などは除く。 ※ 1…原動機を使用する場合にあっては、その出カの合計が 0.75 キロワット以下のものに限る。 容積率の最高限度 200% 建ぺい率の最高限度 60% 建築物の最低敷地規模 165㎡ ただし、警察官派出所、公衆便所等公益上必要なものについてはこの限りではない 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 建築物等の形態又は色彩その他の意匠については、近隣環境に適合したものとする。 垣・柵・塀等の構造の制限 垣・柵・塀等を設ける場合は、美観を損ねる構造としないものとする。 荷捌き等、駐車場用地の設置 荷捌き等、駐車場用地の設置については、交通の妨げとならないものとする。 詳細についてはこちらの気仙沼市役所公式HPをご覧ください お問合せ先 気仙沼市役所 建設部住宅課 住宅企画係 TEL : 0226-22-6600 内線 594/426
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令和5年度版 『企業ガイドブック』ができました!
就活中の市内高校3年生や、24年度卒の大学・専門学生向けに 令和5年度『企業ガイドブック』ができました。 このガイドブックは気仙沼市地域雇用創造協議会と宮城県地方振興事務所が共同で制作したもので、 気仙沼市だけではなく、南三陸町の企業も掲載されています。 掲載企業数も昨年度56社から23社増え、79社になりました! 働く先輩社員の声や福利厚生面の充実、暮らしや働く上で役立つ情報もまとめて掲載しています。 「気仙沼市役所産業戦略課」、「気仙沼市移住・定住支援センターMINATO」窓口でも無料配布も行っております。 また、お手に取ってご覧いただけない方へ電子データも公開しておりますので、ぜひご覧ください! 「気仙沼・南三陸企業ガイドブック2023デジタル版」はこちらから