「売却」に
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気仙沼で暮らしている人へ
気仙沼市では、地域の方々と連携を行いながら移住してくる人の受け入れを行なっていきたいと考えております。その中で特に以下の2つについての情報を集めております。 住まい:空き家を募集しています 気仙沼での住まいとして、市内にある空き家の情報を募集しております。空き家バンクに登録して、空き家を売却・活用してみませんか?ご登録には登記や相続が必要になりますが、やり方 がわからない場合でも最初の手順からご相談にのらせていただきます。 気仙沼市空き家バンク「空き家をお持ちの方へ」 コミュニティ:移住サポーターを募集しています 移住者が地域に溶け込むために、地域のサポーターを募集しております。 スポーツが得意で一緒にする仲間を探している、自治会に所属していて移住者を迎え入れたい、団体で人を募集しているなどなど、サポーターになる人の理由もさまざまです。 サポーターは個人・団体問わず募集をしております。 サポーターの方には、イベントの際のご協力の声かけや、移住希望者が興味のあるテーマだった場合にお繋ぎさせていただくようにご連絡させていただくことがございます。 ご興味がある方はこちらまでお問い合わせください。 気仙沼市移住・定住支援センター MINATO TEL/0226-25-9119
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【新制度のお知らせ】低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
売却時の価格が500万円以下の空き家バンク登録物件は税額控除を受けられる可能性があります! 1. 概要 個人が、土地と上物の取引価格の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす※低未利用土地(上物含む)を以下の対象期間に譲渡した場合、取引に係る税金に特例措置(長期譲渡所得から100万円を控除する)を受けられます。 ※「低未利用土地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利用されていない「未利用土地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。 2. 対象期間 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間 3. 特例措置を受ける要件 ・所有期間が5年を超えるものであること ・都市計画区域内にあること ・売却価格が500万円以下であること ・市の空き家バンクに登録していること (ただし、通常の宅地建物取引業者が仲介するやり取りにおいても、対象となる可能性がありますので、既に広告等を出している場合は不動産業者にお問い合わせください。) 4.申請等手続き (1)申請者は、市震災復興・企画課けせんぬま創生戦略室に、申請書類を提出します ア.低未利土地等確認申請書 【様式①-1】 イ.売買契約書の写し ウ.次の(イ)~(ニ)までのいずれかの書類 (イ)気仙沼市及び気仙沼市移住・定住支援センターMINATOが運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類 (ロ)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告 (ハ)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類 (ニ)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類 エ.低未利用土地等の譲渡後の利用について 【様式③】 オ.申請のあった土地等に係る登記事項証明書 (2)市は、申請者に、申請に応じた確認書を交付します。(申請から交付までには1週間から10日ほど要します。) (3)申請者は、確認書をもって、確定申告し、税額の控除を受けます <提出申請書様式> ・申請書様式①-1/①-2 ・申請書様式②-1/②-2 ・申請書様式③ ・申請書記入例 ・譲渡の場合申請書 記入例 5.税額の控除計算 (1)長期譲渡所得金額の計算長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 (2)税額の計算税額=長期譲渡所得金額×15%(住民税5%) (3)特別控除として100万円が控除されます 6.その他 詳しくは国土交通省のホームページをご参照ください。 ・(参考:自治体宛通知)低未利用土地等の譲渡に係る所得 税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について ・(参考)低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円特別控除について
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空き家をお持ちの方へ
空き家バンクとは 空き家バンクとは、空き家を「売りたい・貸したい」方と「買いたい・借りたい」方をマッチングさせる空き家情報登録制度のことです。市内の空き家を有効活用し、住宅再建でお悩みの方の住まい確保、市外からの移住・定住者の促進、さらには、企業の従業員確保対策にも活用いただき、地域活性化を図るための制度です。物件に関する契約交渉は、市内の協力不動産業者が行います。市は公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会と公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部の2者と協定を締結しています。 空き家バンク利用手順 1.登録を検討されている物件の状態をご確認ください 登録を検討されている物件について、以下のチェックリストに沿って物件の状態をご確認ください。 一つでも当てはまらない事項があると、空き家バンクへの登録が出来ない可能性がございます。 □ 登記はしてありますか? □ 空き家の所有者、または法的な委託を受けた方が手続きを進める予定ですか? □ 一戸建て住宅ですか?(集合住宅などは気仙沼市空き家バンクの登録対象外です) □ 目立った不具合等はございますか?(例:水道管に異常がある、基礎の傾きなど。ある場合は事前の申し出が必要となります) □ 空き家バンクおよび当センターのHP(ホームページ)に情報開示が可能ですか? ※登録に際してのより詳細な事項は、こちらをご参照ください 2. 申請書をご提出ください 以下にございます登録用紙をご記入の上、必要書類を合わせ窓口へご持参、または以下の送付先へ郵送ください。 身分証明書(委任の場合は所有者と代理人のもの) 空き家バンク物件登録申請書 空き家バンク物件登録書 物件登録に係る同意書(※書類は印刷したものを窓口にもご用意しております) 土地、建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し 公図の写し 固定資産税課税明細書の写し(準備できる場合) *空き家調査等所有者様が立会いが難しい場合には、委任状が必要となります。 ◎窓口/送付先 気仙沼市移住・定住支援センター MINATO 住所:気仙沼市南町海岸1-11 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ2F TEL/FAX:0226-25-9119 E-MAIL:info@minato-kesennuma.com 3. 物件調査を実施致します 2の書類を確認し、日程を調整したうえで、所有者様立ち会いのもと、市(市職員又はセンター職員)と仲介業者による物件調査を実施させて頂きます。 (※調査結果によっては、登録ができない場合がございますので、予めご了承ください) 4. 空き家バンクへ登録 物件調査後の審査・書類作成等が完了した段階で、空き家バンクへの登録が完了致します。登録期間は2年となります (但し、期間満了後は申請により登録期間の延長が可能です)。 登録後は、当センターへのご相談や、各業者からの仲介を通して借り手さんを探していきます。 空き家バンクに登録したことにより、必ず利用者が見つかる訳ではございませんので、 その点を予めご了承ください。 関連資料 物件所有者向け 説明資料・Q&A 空き家バンク物件登録申請書PDF 空き家バンク物件登録申請書 Word 空き家バンク協力事業者リスト 空き家バンク物件登録カードPDF 空き家バンク物件登録カードWord 物件登録に係る同意書 PDF 物件登録に係る同意書Word 空き家バンク物件登録変更届出書 委任状 Q&A ◎気仙沼市に住民登録がなくても、空き家バンクへの物件登録はできますか? 気仙沼市内に空き家を所有している方なら、住民登録に関係なく空き家バンクへの物件登録ができます。また、法人でも登録可能です。 ◎空き家が未登記です。空き家バンクに登録できますか? 空き家が未登記の場合は、登録できません。 ◎空き家の所有権移転登記を行っていませんが、空き家バンクに登録できますか? 所有権の移転登記が済んでいない場合は、原則、登録できません。 ◎店舗併用住宅は登録できますか? 登録できます。ただし、居住スペースを有さない店舗のみの場合は対象外です。 ◎空き家バンクの物件登録には、登録料がかかりますか? 空き家バンクの物件登録は無料です。ただし、成約した場合には、仲介した業者(宅地建物取引業者)に対し、法律で決められた仲介手数料の支払いが必要になります。 ◎空き家バンクに登録したら、必ず利用者が見つかりますか? 空き家バンクは、移住を希望される方へ情報を提供するものであり、その後の売却や賃貸借をお約束するものではありません。 ◎空き家バンクの登録期間は何年ですか。 2年です。期間満了後は再申請により再登録可能です。 ◎空き家バンクへの登録の際、いくらで売ったらいいのか、いくらで貸したらいいのかわかりません。 登録の際の物件調査時に、担当する仲介業者に相談することができます。また、所有者の希望価格でも登録できます。いずれの場合でも、最終的には、所有者の判断で価格を決めていただきます。 ◎仲介業者は、どのように決まるのですか。 空き家バンクの登録を申請する際には、気仙沼市空き家バンク協力事業者リストから希望する業者を選択していただきます。希望が特にない場合には、こちらで決めることも可能です。なお、既に仲介や管理を依頼している場合は、お知らせください。 ◎建物に家財が残っていますが、そのまま貸し出しすることも可能ですか。 家財や家電製品などは、原則、所有者が処分しなくてはなりません。ただし、利用希望者の意向によりそのまま使用しても構わないものがあれば、双方で協議のうえ、決めていただくことになります。 ◎家を売った(貸した)後で不具合が見つかりました。売主(貸主)の責任はありますか? 物件について、瑕疵(いわゆる欠陥)がある場合、きちんと買主(借主)に伝えないと民法の瑕疵担保責任を問われる可能性があります。現状で既に知っている不具合や故障箇所がある場合には、担当する仲介業者にきちんと説明し、空き家バンク物件登録書内の「その他特記事項」欄に記載してください。